ボランティア募集要項
スマイルビーチプロジェクトでは、子どもたちと楽しい時間を共に過ごしていただけるボランティアさんを募集しております。ボランティア経験のない方も参加していただけます。興味のある方は、お気軽にご応募下さい。
1.イベント名
たはらサンドアートフェスティバル
2024年5月19日(日) 13:00~16:00
障がい児サーフィン体験教室
2024年9月15日(日) 11:00~13:00
2.活動期間
たはらサンドアートフェスティバル
2024年5月19日(日) 10:00~17:00頃
障がい児サーフィン体験教室
2024年9月15日(日) 10:00~14:00頃
3.活動場所
たはらサンドアートフェスティバル
赤羽根ロコパーク(田原市赤羽根西海岸)
障がい児サーフィン体験教室
太平洋ロングビーチ(大石海岸)または赤羽根ロコポイント(赤羽根西海岸)
※天候不良の場合は安全を最優先する為、中止、または内容を変更する事がございます。
4.活動内容
事前説明会、障がい児サポート など
5.応募資格
・イベントの活動意義に賛同していただけること。
・2023年4月1日時点で15歳以上であること。(中学生を除く)
・活動期間の日に、会場にお越しいただけること。
・記録用、広報用として、活動の様子の写真撮影や使用について了承いただけること。
・ご職業名の申告が可能な方。
6.応募受付期間
各イベント開催日の1週間前まで
※応募者多数の場合は期間内に関わらず、締め切らせていただく事もあります。
7.募集人数
各イベント30名 程度
8. 参加費
無料
9.応募方法
応募フォームに記入の上、ご応募下さい。
応募に当たっての注意事項
・18歳未満の方は、保護者の同意が必要となります。必ず緊急連絡先に保護者様の
お名前、ご住所、連絡先、メールアドレスをお願いします。
※こちらで確認のご連絡をいたします。
・主催者の判断により参加を認めない場合があります。
・会場までの交通費については、応募者の自己負担にてお願いします。
・会場まで、お車でお越しの場合は出来るかぎり乗り合わせでお願いします。
・メディア、雑誌関係の取材・掲載予定などが随時ございます。テレビの映り込みなどが
NGな方がおられましたら事前にお知らせください。
・応募者の個人情報は、本事業の目的以外には一切使用いたしません。
スマイルビーチプロジェクト ボランティア規約
第1条 名称
一般社団法人スマイルビーチプロジェクト(以下「当団体」という)の事業および活動に従事するボランティアスタッフを「スマイルビーチプロジェクトボランティア」(以下「ボランティア」という)、登録名簿に登録された個人または団体を(以下「登録者」という)称します。
第2条 目的
スマイルビーチプロジェクトの活動を通して世代を超えた、さまざまな人たちとの交流を経験するなかで障がいを持った子ども達の活躍できる場を促し、安心できる居場所を作ること、障がいを持ったひとに対する偏見をなくし、理解を深めることを目的とする。
第3条 登録事項
ボランティアとして登録する事項は以下とする。
氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、所属団体名(団体である場合に限る)
第4条 登録要件
(1) ボランティア活動に意欲ある個人または団体。
(2) 登録しようとする年の4月1日時点で15歳以上であること。ただし、中学生は対象としない。
(3) 登録しようとするものが登録時に18歳未満の場合には、保護者の同意を必要とする。
(4) 営利を目的としないこと。
(5) 法令を遵守するものまたは団体であること。
(6) 政治上の主義を推進・指示、またはこれらに反対することを目的としないものであること。
(7) 宗教の教養を広め、儀式行事を行い、信者を教育することを目的としないものまたは団体であること。
(8) 暴力団もしくはその構成員の統制の下にあるものまたは団体でないこと。
(9) 本規約を遵守するものまたは団体であること。
第5条 登録の手続き
(1) ボランティアとして登録を希望する個人または団体は、必要事項を記入し当団体に提出するものとする。
(2) ボランティア登録の手続きを行った個人または団体は、登録名簿の作成に同意したものとする。
第6条 登録の有効期限
登録の有効期限は登録日からその年の年末までとする。
第7条 登録名簿の作成
(1) 当団体の活動を促進するために登録者名簿を作成し、作成した名簿は当団体が管理するものとする。
(2) 当団体が保有している登録名簿に関する個人情報は、当団体の活動の目的を達成するために利用し、目的以外には利用
しないものとする。
(3) 当団体では登録者に対し、登録者自身が自主的に公開している個人情報については、その責任を負わないものとする。
第8条 登録者の心得
(1) 登録者は当団体の実施する事業でボランティア活動を行う場合は、組織との連携に努めなければならない。
(2) 登録者は、当団体の実施する事業の活動時において活動にかかわるすべての者と交流を図るよう心がけるものとする。
第9条 登録の変更、取り消し
登録者は登録時に記載した事項に変更が生じた場合、または、登録の取り消しを行う場合は登録機関に速やかに報告するものとする。
第10条 登録の抹消
(1) 当団体は、登録者が以下に該当する行為を行った場合、登録を抹消し速やかに登録者に報告する。
(2) 当団体や他の登録者を誹謗中傷する行為または公序良俗に反する行為。
(3) 当団体が認めない不正な行為があった場合。
(4) その他、本規約のいずれかに違反した場合。
第11条 費用弁償等
(1) 登録者は当団体に対して、ボランティア活動の実施について報酬及び費用弁償を請求することはできない。
(2) 登録者は当団体に対してボランティア活動中の事故等による損害について賠償をもとめることはできない。
第12条 その他
当団体は、登録者がボランティア活動を行う際の事故などを補償する為、ボランティア活動保険に加入する。
附則 この規約は平成29年5月1日から施行します。